税制改正により、法人税率が引き下げられるとともに、復興特別法人税が新たに導入されました。
法人税率の引き下げ
これまで、法人税率は30%でしたが、改正により、25.5%にまで引き下げられました。
資本金1億円以下などの中小法人等で、年間800万円以下の課税所得に対しては、18%から15%に引き下げられます。
適用開始は、平成24年4月1日から開始する事業年度ですので、決算期で言うと、平成25年3月期決算から適用となります。
また、中小法人等の年間800万円以下の課税所得に対する税率は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度からは19%となります。
復興特別法人税の導入
法人税とは別に、新たに復興特別法人税が導入されました。
これは、法人税に対して、10%の税率となりますので、法人税とあわせると、28.05%となり、また、中小法人の年間800万円以下の課税所得に対しては、16.5%となります。
この制度の適用期間は3年間だけの時限的な制度で、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度ですので、決算期で言うと、平成25年3月期決算から適用となります。