
平成28年3月31日までに30万円未満の資産を取得した際、取得した事業年度において、全額を損金計上できる特例が、平成28年度税制改正により、平成30年3月31日の取得分まで2年延長されました。
ただし、従業員1000人以上の法人については、この特例の適用を受けられない規定も加えられました。
後藤会計事務所
税理士 後藤英房
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