
平成23年3月31日で適用期限が切れる租税特別措置法上の様々な優遇措置について、その適用期限を平成23年6月30日まで延長するいわゆる「つなぎ法案」が可決され、平成23年4月1日より施行されました。
中小企業者等の法人税率の特例(年800 万円以下の金額に対する法人税の税率が22%から18%に引き下げ)や、試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例、住宅用家屋に係る登録免許税の軽減措置、不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例といった特例措置の期限が本法案の対象となっており、とりあえず、平成23年6月30日まで適用期限が延長されています。
後藤会計事務所
税理士 後藤英房
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