税制改正により、給与所得控除に上限が設定されました。
これまで、給与所得控除には上限が設定されておらず、給与等の収入金額が1000万円超の場合、収入金額×5%+170万円として、給与所得控除を計算していましたが、平成25年以後の給与より、給与等の収入金額が1500万円超の場合、給与所得控除は245万円と固定され、上限が設定されることとなりました。
後藤会計事務所 税理士 後藤英房 東京都新宿区新宿2-4-16栄幸ビル6F
TEL 03-6457-8918 FAX 03-6457-8919 URL http://www.goto-ac.com/