所得税に関して、青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。 では、控除額65万円と10万円とはどのような違いがあるのでしょうか?
■65万円の青色申告特別控除の要件
1. 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
2. これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
3. 上記2の記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して、確定申告期限内に提出すること。
したがって、現金主義により記帳している方は65万円の控除は受けられません。
上記65万円の青色申告特別控除の要件に該当しない方は、10万円控除に該当することになりますが、上記1の不動産所得に関して注意すべき事項があります。
不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になりますが、この不動産の貸し付けが事業的規模に該当しなければ、控除額は10万円となります。
ここで、事業的規模とは、
1. 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
2. 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
が条件となります。